3行要約

  • 2020年全面施行の改正健康増進法は原則屋内禁煙だが、「喫煙を主目的とする施設(喫煙目的施設)」という例外区分があり、大半のシーシャ店はこの枠組みで営業している。
  • 喫煙目的施設として認められるには、たばこの対面販売・主食を除く飲食提供・技術基準を満たす換気設備・標識掲示など複数条件を同時に満たす必要がある。
  • たばこそのものを売るには財務省の許可も別途必要で、多くのシーシャ店は自ら小売販売許可を取るのではなく、仕入先業者の許可を借りる「出張販売許可」を利用している。

「例外」として最初から想定された仕組み

2018年に成立し2020年4月に全面施行された改正健康増進法は、望まない受動喫煙の防止を目的に、多数の者が利用する施設を原則屋内禁煙とした。飲食店やオフィス、学校などは基本的にこの規制の対象になる。ただし同法は一律禁煙を強制するのではなく、喫煙を主たる目的とする施設については例外的に喫煙を認める区分を設けている。これが「喫煙目的施設」と呼ばれるカテゴリーで、厚生労働省の説明によれば(1)屋内全体を専ら喫煙場所とする公衆喫煙所、(2)たばこの対面販売を行いながら喫煙場所の提供を主目的とするバー・スナック等、(3)たばこや喫煙用器具の対面販売を主目的とする店舗、の3類型が該当する。多くのシーシャ専門店は(2)の枠組みで営業していると考えられる。

つまりシーシャ店が合法的に営業できているのは、法律の抜け穴を利用しているからではなく、改正健康増進法が最初から想定していた「喫煙を目的とする施設」という正規の制度区分に則っているためだ。

満たすべき4つの条件

喫煙目的施設として認められる要件は一つではない。第一に、施設内でたばこの対面販売を実際に行っていること。第二に、施設の主たる目的が喫煙の場の提供であること。第三に、喫煙エリアから屋外・非喫煙エリアへ煙が漏れ出さないための技術基準(一般に、境界において一定以上の風速で外部から施設内へ空気が流入する構造など)を満たすこと。第四に、主食を主として提供していないことだ。

この4番目の条件は実務上とりわけ重要で、ドリンクや軽食(おつまみ等)を提供すること自体は問題ないが、米飯・パン・麺類といった「主食」をメインメニューにすると喫煙目的施設の要件から外れるおそれがある。シーシャ店の多くが「フード」よりも「ドリンク・シーシャ体験」を主軸にした業態設計になっている背景には、この規制上の制約があると考えられる。

たばこを売る許可 — 出張販売という抜け道ではない仕組み

喫煙目的施設としての届出・要件充足に加え、シーシャ店が客に水たばこ用フレーバーを提供するには、たばこ事業法上の販売許可も必要になる。正攻法は第22条に基づく「製造たばこ小売販売業の許可」を自ら取得することだが、財務省の説明ではこの許可には既存のたばこ販売店との距離基準や月間の想定販売数量など複数の要件があり、取得のハードルは高いとされる。

このため実務上は、既に小売販売許可を持つ仕入先業者(たばこ卸・小売事業者)に依頼し、自店を「出張販売」の場所として登録してもらう「出張販売許可」を利用するケースが多いとみられる。財務省の制度説明では、出張販売許可はたばこ事業法第26条に基づき、既存の小売販売業者がその営業所以外の場所で販売する際に必要となるもので、登録免許税3,000円、標準処理期間は受理月の末日から2か月以内とされる。この方式は小売販売業許可のような厳格な距離基準の審査を経ずに済む利点がある一方、仕入先業者の協力が得られなければ申請自体が成立しないという制約もある。

20歳未満お断り、標識掲示、違反時の扱い

喫煙目的施設には20歳未満の者を一切立ち入らせてはならないという厳格なルールが課される。厚生労働省の説明では、喫煙を目的としない同行者であっても20歳未満は喫煙エリアへの立ち入りが禁止されており、これは客だけでなく従業員にも適用される。施設の入口には喫煙目的室である旨の標識掲示も義務づけられ、紛らわしい表示や標識の汚損も禁止される。

罰則面では、禁煙区域での喫煙に30万円以下の過料、20歳未満を施設に立ち入らせた場合や必要な措置を講じなかった場合には50万円以下の過料が科されるとする説明がある。加えて無許可でたばこ小売販売業を営んだ場合には、たばこ事業法上の罰則(30万円以下の罰金)が科されるとする解説も確認できる。喫煙目的施設の届出と、たばこ販売許可・出張販売許可という2系統の制度は並存しており、いずれを欠いてもシーシャ店の営業は違法状態になり得る。

研究員の考察

シーシャ店の営業が可能である理由を突き詰めると、それは「規制の空白」ではなく、改正健康増進法が用意した喫煙目的施設という制度と、たばこ事業法が定める販売許可制度という、二つの異なる法律の要件を同時に満たすことで成立している、と整理するのが正確だろう。多くのシーシャ店が小売販売業許可を自前で取得せず出張販売許可という仕入先依存型の仕組みで営業している点は、業態の性質上、単独での許可取得が難しいという構造的な事情を反映している。主食提供の制限が業態設計に影響している点も、法規制が現場のビジネスモデルを直接形作っている一例だ。

今後、喫煙目的施設の運用基準や出張販売許可の審査実務がどう変化するかは、シーシャ業界の店舗数や出店戦略にも影響を与え続けるとみられる。標識掲示や20歳未満の入店禁止といった現場対応は単なる形式的な義務ではなく、施設としての適法性そのものを担保する条件だ。喫煙目的施設としての届出内容と実際の運用実態に乖離が生じれば、行政指導や許可取消しのリスクが生じうる点は、開業を検討する事業者にとって特に留意すべき論点だと研究所は考えている。