大麻・CBD用語辞典
この研究室が観測してきた 12語 を五十音順にまとめました。引きたい言葉を選ぶか、上のインデックスから探してみてください。

あ行1語
エンドカンナビノイドシステム
店・文化えんどかんなびのいどしすてむEndocannabinoid System (ECS)
生体内に存在する、カンナビノイド受容体(CB1・CB2など)とそれに結合する体内物質(内因性カンナビノイド)からなる調整システムです。食欲や睡眠、痛みの感じ方など幅広い生理機能に関わるとされ、CBDなど植物由来のカンナビノイドがこのシステムに影響を与える仕組みとして研究が進められています。
か行2語
改正大麻取締法・大麻使用罪
規制・制度かいせいたいまとりしまりほう・たいましようざい2023 Cannabis Control Act Revision (Use Offense)
2023年12月に成立した改正大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法により、それまで明文で規制されていなかった大麻の「使用」が禁止され、2024年12月12日に施行されました。違反すると7年以下の懲役が科されます。同時に、大麻由来の医薬品の施用を可能にする規定も設けられ、難治性てんかん治療薬など海外で使われてきた薬の国内導入に道が開かれました。
カンナビノイド
店・文化かんなびのいどCannabinoid
大麻草に含まれる100種類以上の化合物群の総称です。含有量は部位によって大きく異なり、花穂で10〜12%程度、葉で1〜2%程度、茎で0.1〜0.3%程度とされています。代表的なものにTHC・CBD・CBNなどがあり、種類によって精神作用の有無や強さ、日本国内での規制の扱いが異なります。
さ行3語
CBD(カンナビジオール)
規制・制度しいびいでぃいCBD (Cannabidiol)
大麻草に含まれるカンナビノイドの一種で、THCのような精神作用(ハイになる作用)を持たないとされる成分です。厚生労働省麻薬取締部はCBDやCBGを含む製品の輸入を認めていますが、含有するTHCの量が基準値を超える製品は麻薬として規制対象になります。
CBDオイル
フレーバーしいびいでぃいおいるCBD Oil
CBD(カンナビジオール)を、MCTオイルなどの油に溶かした製品です。厚生労働省の基準では油脂製品に残留してよいTHCの上限は10ppm以下と定められており、これを超えるものは麻薬として規制対象になります。抽出方法によって、他のカンナビノイドも含む「フルスペクトラム」タイプと、CBDのみを精製した「アイソレート」タイプなどに分かれます。
指定薬物とカンナビノイド規制
規制・制度していやくぶつとかんなびのいどきせいDesignated Drug System and Cannabinoid Regulation
医薬品医療機器等法に基づき、乱用のおそれがあり保健衛生上の危害が懸念される物質を厚生労働大臣が個別に「指定薬物」に指定し、製造・輸入・販売・所持・使用などを禁止する制度です。THCHやHHCHなど大麻草由来ではない合成カンナビノイドがこれまでに指定されてきたほか、大麻草由来のCBN(カンナビノール)についても精神毒性のおそれを理由に2026年6月1日から指定薬物として規制されることになりました。
た行3語
大麻由来医薬品の解禁
規制・制度たいまゆらいいやくひんのかいきんLegalization of Cannabis-Derived Medicines
改正大麻取締法により、大麻から製造された医薬品を医療目的で使用することが初めて法的に認められるようになりました。海外で難治性てんかんの治療薬として使われてきた「エピディオレックス」など、大麻由来成分を含む医薬品の国内導入に道が開かれた一方、大麻の葉を吸煙するといった医薬品として未承認の使用方法は対象外とされています。
THC(テトラヒドロカンナビノール)
規制・制度てぃいえいちしいTHC (Tetrahydrocannabinol)
大麻草に含まれるカンナビノイドの一種で、精神作用(ハイになる作用)をもたらす主成分です。日本では麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬として所持・使用・譲渡などが禁止されており、2024年12月施行の改正法により使用も罰則の対象(7年以下の懲役)となりました。ただし、油脂で10ppm以下など区分ごとに定められた残留基準値を下回る製品は麻薬に該当しないものとして扱われます。
THC残留基準値
規制・制度てぃいえいちしいざんりゅうきじゅんちTHC Residual Limit
大麻草由来製品に残留してよいTHCの上限を区分ごとに定めた基準値です。2024年12月施行の改正大麻取締法に基づき、油脂・粉末製品では10ppm以下、水溶液では0.10ppm以下、その他の形状では1ppm以下と定められており、これを下回る製品はTHCを含んでいても麻薬に該当しないものとして扱われます。
は行3語
部位規制から成分規制への転換
規制・制度ぶいきせいからせいぶんきせいへのてんかんShift from Part-Based to Component-Based Regulation
従来の大麻取締法は、大麻草の「花・葉」など特定の部位を持つこと自体を規制する「部位規制」でしたが、改正法では大麻草の形状にかかわらず、含まれるTHCの濃度に着目する「成分規制」に転換されました。この転換により低THCのヘンプやCBD製品を部位にかかわらず流通させられるようになった一方、THCを一定濃度以上含む製品はどの部位由来であっても規制対象となります。
フルスペクトラム/アイソレート
フレーバーふるすぺくとらむ・あいそれえとFull-Spectrum vs. Isolate (CBD Extract Types)
CBD製品の抽出タイプを表す言葉です。フルスペクトラムはCBD以外の複数のカンナビノイドやテルペンも含んだ状態で抽出したもの、アイソレートはCBD単体だけを高純度に精製したものを指します。両者の中間として、THCを除いた複数成分を含む「ブロードスペクトラム」というタイプもあります。
ヘンプ(産業用大麻)
店・文化へんぷHemp (Industrial Cannabis)
繊維や種子の採取を目的に栽培される、精神作用をもたらすTHCの含有量が低い大麻草の総称です。改正大麻取締法に基づく栽培規制では、2025年3月以降「第一種大麻草採取栽培者」「第二種大麻草採取栽培者」という新しい免許区分が設けられ、THC濃度0.3%以下の種子の使用が義務づけられています。
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